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店舗所在地 |
〒300-0873
茨城県土浦市荒川沖4-66 TEL:029-843-8100 FAX:029-843-8200 日の丸レンタリース株式会社地 |
営業品目 |
一般車輌
乗用車・トラック・バン・ワゴン・バス・ダンプ大小各種 特殊車輌
高所作業所・パッカー車・回送車・クレーン車・タイヤショベル 建設機械
油圧ショベル・ブルドーザー・大型草刈機・フォークリフト 建設機材
プレハブ・発電機・投光器・コンプレッサー・電動工具 農業機械
大小トラクター・家庭菜園用耕運機・草刈機 催事用品
テント・式典用具・展示会用品・祭事用品・会議用品 介護用品
福祉車輌・電動セニアカー・介護ベッド・車イス・住宅介護リフォーム 作業請負
建機作業・農業作業・除草機作業・重機回送作業 販売・買取
中古車・中古機械・販売・買取・修理・オークション代行 |
貸渡約款
約款の適用 |
第1条 |
当社は、本約款・契約書・料金表等の定めるところによりお客様(以下「借受人」とします)に車両その他重機等(以下「レンタル品」とします)を貸し渡し、借受人はその内容に合意のもとレンタル品を借り受けるものとします。 |
2 |
本約款及び契約書に定めなき事項に関しましては、商慣習及び各種法令に従うものとします。 |
貸渡契約の成立 |
第2条 |
レンタル品についての貸渡契約は、レンタル取引契約書を借受人が提出し、当社が審査のうえ承認・捺印し借受人に控えを渡すことにより成立します。 |
2 |
継続的取引の場合は、以後は貸出申込書の提出のみとします。 |
貸渡契約の拒絶 |
第3条 |
借受人が以下各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶する場合があります。
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予約 |
第4条 |
借受人は、あらかじめ窓口、電話、FAX等により貸渡契約の予約をすることができます。 |
2 |
前項の予約による貸渡開始時刻を1時間以上経過しても予約者が貸渡契約に着手しなかった場合、予約を取り消したものとみなします。 |
貸渡料金 |
第5条 |
貸渡料金(以下「レンタル料」とします)は「基本料金」「休工補償料」「基本管理料」「その他の料金」の合計金額とし、当社はその額を料金表及び請求書等により明示します。 |
2 |
レンタル料の支払は、原則として現金による一括前払いとします。ただし、継続取引により信用のある借受人が求めた場合、当社の承認を得ることにより売掛方式が認められる場合もあります。 |
貸渡期間 |
第6条 |
レンタル品の貸渡期間は、貸出日から返却日までの日数計算とします。 |
貸渡品の受渡 |
第7条 |
レンタル品の貸出場所及び返却場所は、原則として当社営業所のレンタル品保管場所とします。 |
貸渡証の交付・返却 |
第8条 |
レンタル品の引渡時、当社は貸渡証及び本約款を借受人に交付します。 |
2 |
借受人は、レンタル品の使用中前項の書面を携帯し、警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員の請求があった場合にそれを呈示しなければなりません。 |
3 |
貸渡証及び本約款は、レンタル品の返却と同時に当社に返還となります。 |
貸渡品の取扱 |
第9条 |
レンタル品の取扱いについては、法定の免許を取得し、又は技能講習・特別教育を修了した有資格者にてお願い致します。 |
運転手の提供 |
第10条 |
当社は、借受人に対してレンタル品の運転手の提供(紹介・斡旋を含む)を一切致しません。 |
管理・使用責任 |
第11条 |
借受人は契約にかかる期間、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル品を管理・使用し、また、利用前には必ず取扱を確認するものとします。 |
2 |
レンタル品使用中の日常点検及び必要な整備は、借受人により行って頂きます。 |
禁止行為 |
第12条 |
レンタル品の使用に関し、借受人の以下各号の行為を禁止します。
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違法駐車 |
第13条 |
レンタル車両に関し借受人が違法駐車を行った場合、違法駐車にかかる反則金、及びレッカー移動・保管等の諸費用は全て借受人の負担となります。 |
返還手続等 |
第14条 |
借主は、レンタル品を引渡時の状態にて当社に返還するものとします。 |
2 |
借受人はレンタル品内に遺留品が存在しない事を確認の上返還するものとします。尚、当社は遺留品の発見義務及び保管責任を一切負いません。 |
3 |
燃料は満タンにての返還とし、それに満たない場合、当社規定に基づき不足分の燃料費は借受人の負担となります。 |
不返還時の措置 |
第15条 |
借主が契約期間満了後もレンタル品を返還せず、当社の返還請求にも応じない場合、刑事告訴等の各種法的措置及び強制引きあげの対象となります。 |
2 |
前項に該当する場合、当社に与えた損害及び費用につき借受人に請求させていただきます。 |
借主の費用負担雑則 |
第16条 |
以下各号にかかる費用は、借受人の負担とします。
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故障時の措置 |
第17条 |
借受人がレンタル品使用時に異常・故障を発見した場合、直ちに使用を中止し、当社に連絡の上その指示に従っていただきます。 |
事故発生時の措置 |
第18条 |
レンタル品使用にかかる事故が発生した場合、直ちに以下各号の処置を取っていただきます。
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2 |
当社の指示に基づきレンタル品を修理する場合、原則として当社又は当社の指示する工場にてそれを行っていただきます。 |
盗難発生時の措置 |
第19条 |
レンタル品の盗難が発生した場合、直ちに最寄の警察に連絡を取り、同時に当社へ連絡しその指示に従っていただきます。 |
レンタル車両の保険及び補償 |
第20条 |
借主がレンタル車両により事故を発生させた場合、当社が加入する損害保険契約及び当社の定める補償制度により、以下各号の限度内の保険金又は補償料が支払われます。
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2 |
前項に定める免責額、及び補償限度額を超える損害については、借受人の実費負担となります。 |
3 |
事故によるレンタル車両の損害については、原則として損害額全額について借受人負担となります。但し、借受人は当社の定める免責補償制度(1,050円/日…税込)への加入により、10万円を上限とする免責が付与されます。 |
4 |
以下各号に該当する場合、上記保険は適用されず、全額借受人の負担となります。
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5 |
事故によりレンタル車両に修理を要する場合、休業補償の一部として以下各号が借受人の負担となります。
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その他の貸渡品の補償 |
第21条 |
車両以外のレンタル品(重機等)による事故に関しては、損害全額につき借受人の実費負担となります。 |
盗難補償 |
第22条 |
レンタル品につき盗難が生じ返還不能となった場合、レンタル品相当額の全額につき借受人の実費負担となります。 |
契約の解除 |
第23条 |
以下各号に該当する場合、当社は催告を要さず全ての貸渡契約につき契約を解除することができます。 契約上のレンタル品返却期限及びレンタル料の支払につき、一度でも不履行が生じた場合
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2 |
前項に定める事項により契約が解除となった場合、レンタル品は即時引きあげの対象となり、解除日からレンタル品返納日までのレンタル料相当額、及び修理・引き上げ費用等は借受人の負担となります。 |
危険負担 |
第24条 |
レンタル品の不具合を理由にした間接損害、特別損害については、当社は責任を負いません(ビジネスリスク不担保、工期遅れ、営業利益、損失の拡大等)。 |
遅延損害金 |
第25条 |
当社及び借受人は、貸渡契約にかかる金銭債務の履行を怠った場合、未払金につき年14%の割合による遅延損害金を相手方に支払うものとします。 |
消費税 |
第26条 |
貸渡契約にかかる取引に課される消費税、地方消費税は、借受人の負担となります。 |
管轄裁判所の合意 |
第27条 |
本約款及び貸渡契約に基づく権利関係につき紛争が生じた場合、当社の営業所を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。 |